キビタン健康ネットに関する診療報酬加算
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
平成28年4月の診療報酬改定にて、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料について算定することが可能となりました。
詳細は以下の通りです。
B009 注15【検査・画像情報提供加算】 イ 退院患者の場合 | 200点 |
B009 注15【検査・画像情報提供加算】 ロ その他の患者の場合 | 30点 |
B009-2【電子的診療情報評価料】 | 30点 |
いずれの点数においても福島県内の医療機関においては
- キビタン健康ネット参加施設であること
- キビタン健康ネットを利用すること
算定については
- 診療情報提供書のやりとりを行ったタイミングであること
- 電子的に送受(少なくとも検査結果及び画像情報を含むもの)を行った場合
に算定可能であることを確認できております。
算定の際は、厚生局への届出が必要となりますので、届出の記載方法など詳細は協議会までお問い合わせください。
在宅医療情報連携加算
2024年診療報酬改定における新設の「在宅医療情報連携加算」については、算定要件・施設基準等を満たす形で『キビタンケアネットサービス』をご利用いただくことにより、算定可能であるものと考えております。なお、今後の新たな通知や疑義解釈等で変更になる可能性があることや、算定を確約するものではないことをご了承ください。
在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料) 100点
院内掲示の見本 [Word形式]