キビタン健康ネットに関する診療報酬加算
【留意点】
・最終的な算定可否は、各施設の体制および所轄厚生局への届出内容により判断されます。
・今後、疑義解釈等の公表内容に応じて、随時更新を行います。
・診療報酬加算に関するお問い合わせは、できるだけお問い合わせフォームにてお願いいたします。
電子的診療情報連携体制整備加算(2026年度改定)
令和8年6月の診療報酬改定にて、電子的診療情報連携体制整備加算について算定が可能となります。
詳細は以下の通りです。
| 【電子的診療情報連携体制整備加算】 初診時・再診時(月に1回) | 初診加算1:15点 初診加算2:9点 再診加算:2点 |
| 【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】 初診時・再診時(月に1回) | 初診加算1:9点 再診加算:2点 |
いずれの点数においても福島県内の医療機関においては
- キビタン健康ネット参加施設であること
算定については
- 施設基準(1)~(7)を満たしていること
- 検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること(以下を参照)
- キビタン健康ネットに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、見やすい場所に掲示していること
に算定可能であることを確認できております。
施設基準(10)についてのご説明
| 施設基準の記載 | 記載内容のご説明 |
| イ及びウを満たすこと | キビタン健康ネットに参加していることで該当 |
| イ(イ) 当該ネットワークに参加している保健医療機関の数が10以上であり、そのうち診療情報を開示している病院の数が2以上であること | いずれも満たしている。 参加医療機関の数(一覧)はトップページに、診療情報開示施設は”医療関係の皆さま“のページ下部に掲載しております。 |
| イ(ロ) 登録患者数が1,000人以上であること又は新規登録患者数が年間100人以上であること | いずれも満たしている。 登録患者数については、トップページ上段に掲載しております。 |
| イ(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること | 公表している。 参加医療機関一覧はトップページにリンクがございます。 |
| ウ(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること | 下記の施設基準届出様式サンプルをもとに届出を行ってください。 |
| ウ(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること | ○当該ネットワークに参加していること キビタン健康ネットポスター又は両面ステッカー(5月中に参加施設へ配付)を掲示ください。 ○実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称 診療情報共有同意書による連携を行っているか確認(情報閲覧)の上、同意取得実績のある医療機関名について掲示ください。*以下サンプル参照ください。 |
★実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称掲示について
○掲示サンプルはこちら 様式ダウンロード⇒ Word PowerPoint ※中身は同じ
注)掲示サンプルは事務局が考えたものですので、参考までご利用ください。
ID-LinkまたはHumanBridgeにて連携実績が必要となります。
自施設の実績有無については、直接ID-LinkまたはHumanBridge画面を確認ください。
実績が無い場合は、診療情報共有同意書(様式5)により同意取得してください。
疑義解釈等 ※主に地域ネットワークに関することについて
令和8年4月1日付疑義解釈(その2)において、以下のとおり通知されております。
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合について、どのように考えればよいか。
(答)電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準のうち、(11)のイ及びウを満たす場合には、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」を満たすものとみなす。
令和8年5月22日付疑義解釈(その6)において、以下のとおり通知されております。
問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、「診療情報を共有又は閲覧できる」とは、当該保険医療機関が患者の情報を他の保険医療機関に共有する場合又は他の保険医療機関の患者の情報を閲覧する場合のいずれの場合も該当するという理解でよいか。
(答)そのとおり。
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、「当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。」とあるが、
① ウェブサイトの更新頻度の目安はあるか。
② 様式1の6において、当該ネットワークの登録患者数及び年間新規登録患者数について、いつ時点の数値を記載するのか。
(答)①少なくとも年に1回以上更新することとし、1年以上更新されていない場合には速やかな更新を行うこと。
②登録患者数及び年間新規登録患者数はウェブサイトに公表されている数値を記載することとし、届出の1年以内での数値を記載すること。
令和8年5月29日付疑義解釈(その7)において、以下のとおり通知されております。
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、具体的にどの程度活用していればよいか。
(答)当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上は診療情報の閲覧又は共有を行うこと。ただし、当該ネットワークに加入した月からその3月後まで(例えば、令和8年7月に加入した場合、令和8年7月から 10 月まで。なお、令和8年5月 31 日までに加入していた保険医療機関については令和8年6月1日から9月 30 日までとする。)はこの限りでない。
問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とあるが、当該保険医療機関の掲示すべき保険医療機関の名称は代表的な保険医療機関のみでよいのか、全ての保険医療機関を掲示する必要があるのか。
(答)当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載すること。
なお、当該他の保険医療機関の名称は、概ね3月に1回、定期的に更新すること。ただし、問1のただし書に該当する場合には、他の保険医療機関との共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えない。
○協議会事務局から厚生局に対して疑義照会を行った件
(10) イ(ロ) 登録患者数が1,000人以上であること又は新規登録患者数が年間100人以上であること。
問 当該ネットワーク(キビタン健康ネット)で登録された全体の患者数という認識で良いか。
(答)認識のとおり。(令和8年5月14日付で東北厚生局福島事務所から電話にて回答)
施設基準届出様式について
施設基準届出様式サンプル(様式1の6)
算定の際は、厚生局への届出が必要となります。不明な点など詳細は協議会までお問い合わせください。
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
平成28年4月の診療報酬改定にて、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料について算定することが可能となりました。
詳細は以下の通りです。
| B009 注15【検査・画像情報提供加算】 イ 退院患者の場合 | 200点 |
| B009 注15【検査・画像情報提供加算】 ロ その他の患者の場合 | 30点 |
| B009-2【電子的診療情報評価料】 | 30点 |
いずれの点数においても福島県内の医療機関においては
- キビタン健康ネット参加施設であること
- キビタン健康ネットを利用すること
算定については
- 診療情報提供書のやりとりを行ったタイミングであること
- 電子的に送受(少なくとも検査結果及び画像情報を含むもの)を行った場合
に算定可能であることを確認できております。
施設基準届出様式について
施設基準届出様式サンプル(様式14の2)
算定の際は、厚生局への届出が必要となります。不明な点など詳細は協議会までお問い合わせください。
在宅医療情報連携加算
2024年診療報酬改定における新設の「在宅医療情報連携加算」については、算定要件・施設基準等を満たす形で『キビタンケアネットサービス』をご利用いただくことにより、算定可能であるものと考えております。なお、今後の新たな通知や疑義解釈等で変更になる可能性があることや、算定を確約するものではないことをご了承ください。
在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料) 100点
院内掲示の見本 [Word形式]



